組織概要 組織概要

組織概要

エネルギーと環境を考える会は下記の組織構成で運営されています。
賛助会員、特別会員については随時受け付けておりますので、お気軽にお尋ねください。

正会員の紹介

制御装置
省エネ関連
代表理事 園田 敏明 ダイワエレクス株式会社
〒520-3043 滋賀県栗東市林570番地3
TEL:077-552-4041
FAX:077-552-3042
e-mail:sonoda-to@enekan.or.jp
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制御装置
省エネ関連
理事 福元 重則 ダイワエレクス株式会社
〒520-3043 滋賀県栗東市林570番地3
TEL:077-552-4041
FAX:077-552-3042
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制御装置
省エネ関連
理事 鷲田 久江 ダイワエレクス株式会社
〒520-3043 滋賀県栗東市林570番地3
TEL:077-552-4041
FAX:077-552-3042
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電気工事 正会員 吉田 兼三 吉田電気工業
〒623-0043 京都府丹後市峰山町新治845
TEL:0772-62-7973
FAX:0772-62-5739
e-mail:yoshida-k@enekan.or.jp
電気機器 正会員 和田 伸也 東洋機械株式会社
〒533-0005 大阪市東淀川区瑞光4-4-19
TEL:06-6328-1513
FAX:06-6328-1531
e-mail:wada-s@enekan.or.jp
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電気機器 正会員 西田 雄一郎 金陵電機株式会社
〒532-0033 大阪市淀川区新高3-3-11
TEL:06-6391-1162
FAX:06-6395-2612
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自動車整備 正会員 堀井 一良 谷宗自動車
〒525-0061 草津市北山田町363-1
TEL:077-569-4577
FAX:077-569-4588
e-mail:horii-k@enekan.or.jp
機械装置製造 正会員 薗田 剛 有限会社薗田鐵工所
〒615-8205 京都市西京区松室中溝町25
TEL:075-391-8411
FAX:075-381-1207
e-mail:sonoda-ta@enekan.or.jp
web関連 正会員 王本 智久 株式会社金の鍵
〒523-0046 滋賀県近江八幡市上野町58-1
TEL:0748-34-7022
FAX:0748-34-7024
e-mail:oumoto-t@enekan.or.jp
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会計 正会員 浅井 庄平 浅井税理士法人
〒520-3024 滋賀県栗東市小柿四丁目13番11-202号
TEL:077-552-7501
FAX:077-553-2011
e-mail:asai-s@enekan.or.jp
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モーター関連 正会員 辻 真悟 日本電産株式会社
〒529-1385 滋賀県愛知郡愛荘町中宿248
TEL:0749-41-5136
FAX:0749-42-6182
e-mail:tsuji-s@enekan.or.jp
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旅行業 正会員 火伏 利哉 L.S.S.Co.,Ltd.
〒607-8225 京都府京都市山科区勧修寺西北出町23番地
TEL:075-741-7970
FAX:075-741-7973
旅行業 正会員 火伏 利哉 L.S.S.株式会社
〒607-8225 京都府京都市山科区勧修寺西北出町23番地
TEL:075-741-7970
FAX:075-741-7973

会則

一般社団法人 エネルギーと環境を考える会 会則(平成27年1月20日 作成)

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人エネルギーと環境を考える会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を滋賀県栗東市に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、環境に配慮した次世代エネルギーシステムの研究開発を行
い、広く社会に普及、貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.環境に配慮した次世代エネルギーシステムの研究開発
2.再生可能エネルギー等を活用した発電所の運営
3.前各号に附帯関連する一切の事業


第3章 会 員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の目的及び事業に賛同して入会した法人、団体又は個人及び設立時社員
(2)賛助会員 この法人の目的及び事業に賛同し賛助するため入会した法人、団体又は個人
(3)特別会員 専門的知識若しくは技能を有する者で代表理事が委嘱した者
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員は、会の定める会費を納入しなければならない。

①会員は年1回、1年分の会費を一括して納付しなければならない。期中入会の場合は、期末までの会費を一括して納付しなければならない。

②この法人は原則として退会した会員に対して会費の返還はしない。

(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この会則その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。


第4章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事の選任又は解任
(3)理事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散
(4) その他法令で定められた事項

(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。


第5章 役 員

(役員の設置)
第19条 この法人に、理事2名以上5名以内を置く。
2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、法令及び定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及び定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
4 理事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第23条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第24条 理事に対する報酬等は、社員総会おいて定める総額の範囲内で支給することができる。理事が複数ある場合の各理事の報酬等の額は、社員総会の定める総額の範囲内において各理事の協議により決定する。


第6章 資産及び会計

(事業年度)
第25条 この法人の事業年度は、毎年12月1日に始まり翌年11月30日に終わる。

(事業報告及び決算)
第26条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款・会則及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。


第7章 会則の変更及び解散

(会則の変更)
第27条 この会則は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第28条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。


第8章 公告の方法

(公告の方法)
第29条 この法人の公告は、官報に掲載してする。


第9章 附 則

この会則は平成27年1月20日から施行する。


(会則改正)

この会則は平成27年1月20日から施行する。

制定 平成27年1月20日
第1回改正
第2回改正